マネー教育

【マネー教育】子どもと交わすお小遣い契約書に盛り込もう!解説編その2

お小遣い契約書、盛り込むべき記載事項をひとつひとつ分かりやすくご紹介する記事その2です。

その1はこちらの記事でCheck!

【マネー教育】子どもと交わすお小遣い契約書に盛り込もう!解説編その1以前、身近なお小遣いを用いて子どもと契約書を交わし、将来に向けて実用的文章に触れておくことをおすすめしました。そしてその中で、大まかな作...

お小遣い契約書に盛り込むべき事項

⑤「ボーナス制度」を盛り込もう!

第8条(試験結果連動型ボーナス)

1.月々のお小遣いとは別に、別途定めた方法により、試験結果等に連動したボーナスを支給します。

2.前項のボーナス分は、評価が決定した翌月のお小遣い受け渡し日にあわせて支給します。

3.1項で対象とする試験は、原則として中間・期末試験とします。その他の試験および日常的に行われる小テスト等は単独評価項目としての試験の対象とはしません。ただし、具体的にどの試験を対象とするか等については、学校の様子を確認しながら甲と乙が協議して決めていくものとします。

第9条(バースデーボーナス)

1.月々のお小遣いとは別に、乙の誕生月○月分のお小遣いは1,000円を上乗せします。

これは遊び心のようなものですので導入しなくてもよいですが、子どもは確実に前のめりになります。契約書という小難しいものを初めて目の前に差し出され戸惑っているであろう中、こういった項目が入ることで子どもの興味を一気に引き出すことができ、前向きに当事者として取り組んでくれるようになるはずです。

試験結果ではなく、子どもが頑張っていることや、はたまた頑張ってほしいことを引き合いに出してもいいですね。無理のない範囲でおもしろいボーナス制度を導入することをおすすめします。

我が家で運用している試験結果連動型ボーナスの詳細は近日公開予定。あくまで通常のお小遣いと切り離したボーナスとして、子どものモチベーションが上がり、かつ楽しんで取り組めるゲーム性のある制度として取り入れています。

⑥「罰則」を盛り込もう!

第10条(罰則)

1.乙が、○○家の一員として行うべきお手伝いを「頼まれてもやらない」「やったけれど精度が著しく低く雑」など、甲が何度注意しても改悛の余地がなく、目に余る行為が続いた場合には、翌月のお小遣いはなしとします。

2.乙が記帳したお小遣い帳の内容に、故意による改ざんがあった場合、または投資額について虚偽の申告があった場合には、改ざんまたは虚偽の申告が発覚した日の属する月の翌月以後3ヶ月間のお小遣いはなしとします。

3.乙が有利な利率の適用を受けることを目的として、投資と称して実際には必要のない物品を購入し、申告していた場合には、当該月は通常月の利率であったものとして再計算を行い、再計算の結果生じた差額に、50%の罰則金を上乗せした合計額を返金してもらいます。

4.その他、各条にて定めた約束事が守られていない事実が判明した場合には、前各項に準じた罰則を与えることがあります。

なんだかおそろしい条文ですね。しかし、罰則規定はルールを破った子どもに罰則を与えるというだけでなく、親の機嫌や気分によって必要以上の罰則を与えることを抑制するという側面ももっています。

お小遣いは原則として毎月渡すものとして約束した事柄。成績が下がったらお小遣い減額!言うこと聞かなかったらお小遣いなし!など、親の機嫌や気分でコロコロルールが変わったりお小遣いがなくなってしまったりしたら子どもはたまったもんじゃありません両者の権利を確認し合うのも契約書の大きな目的ですから、罰則規定の適用範囲を限定列挙することで子どもの「お小遣いをもらうという権利」が必要以上に脅かされることがないことも明記すべきと考えます。

⑦最後に「有効期間と署名欄」を盛り込もう!

第12条(有効期間)

1.この約束書の有効期間は、XXXX年4月1日から1年間とします。ただし、有効期間満了日の1か月前までに甲、乙いずれからも内容の見直しについて申し出がないときは、さらに1年間有効期間を延長します。ただし、この場合においても、有効期間は最大でXXXX年3月31日までの3年間とします。

年  月   日

甲 (親の氏名)   印

乙 (子の氏名)   印

この約束書は甲乙双方がいつでも自由に閲覧できる場所に保管するものとします。

最後に有効期間と両者の署名欄を記載したら出来上がりです。「内容を理解し、納得しました」「この契約書の内容を守ります」という意思表示としてサインをするということを、事前にしっかりと伝えましょう。いまは印鑑不要とする流れが加速していますが、子どもの名前の印鑑などあれば捺印もしてもらうと、よりワクワクして記憶に残る思い出にもなるかもしれないですね。子どもを主役として迎え入れ、対等に対応することで「契約書」とはどういうものなのかをよりしっかりと伝えることができます。

まとめ

2回にわたりご紹介した契約書に盛り込むべき記載事項の解説、いかがでしたでしょうか。仕事がら常に契約書の類いに囲まれているのでこういったものをつくると私はつい楽しくなってしまうのですが・・・、オリジナルで作成する場合にはあまり難しく考えず、口頭で約束していた内容を文章に落とし込むイメージで作成すればきっと素敵な契約書ができあがると思います。契約書独特の小難しい言い回しは聞いたことがあるかないかで理解度が圧倒的に変わるので、子どもに慣れてもらう目的がある場合には、積極的に使って作成することをおすすめしますが、それもお子さんの年齢等によってご判断いただければと思います。

マネー教育はずっと続きます。
チャンスは何度も訪れるので、焦らず、年齢に応じて楽しんでできることからはじめてみてくださいね。

公開中のお小遣い約束書(契約書)全文はこちらの記事でCheck!

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